大阪の車庫証明・自動車登録サポート

LEAP行政書士オフィス

営業時間
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(夜間・土日祝の対応可)
◎お電話は随時受付しております

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大阪府の相続による車の名義変更代行

大阪府の相続による車の名義変更代行

大阪府の相続する車の名義変更を行政書士が代行致します。【夜間・土日祝対応、即日着手】

当事務所は、大阪府内のお客様が相続によって車を名義変更する際に必要な車庫証明の取得、相続による車の名義変更(移転登録)、ナンバープレートの出張封印などを代行しております。

車を相続する際の必要書類には、相続関係説明図査定書、遺産分割協議書などがありますが、手続きが煩雑でご不明点が多い場合には、当事務所のような車手続き専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。

また、普通車を相続する場合でナンバープレートの管轄変更が必要な際には、通常、運輸支局に車を持ち込む必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ、ナンバープレート出張封印サービスを利用し、お客様が運輸支局に車を持ち込まずに、ご自宅や職場にいる間に、名義変更からナンバープレートの交換まで全ての手続きを完結させることができます。

→詳しくは大阪府のナンバープレート出張封印

◎大阪府で相続による車の名義変更の代行先をお探しの際は、当事務所へお任せください!迅速かつ正確に代行致します。

 

大阪府の相続する車の名義変更代行 料金表

報酬料金

33,000円(税込)【大阪ナンバー】
38,000円(税込)【なにわナンバー】
44,000円(税込)【和泉ナンバー】
*普通車・軽自動車同額です。

印紙代 700円
ナンバープレート代

【普通車】
1,900円(ペイント式)
5,300円(希望ナンバーペイント式)
【軽自動車】
2,000円(ペイント式)
5,500円(希望ナンバーペイント式)

ヤマト薄型コンパクト(送料) 620円~
*距離料金

・インボイス(適格請求書)発行事業者
 登録番号 T7810275634623

お支払いは後払いとなります。

・ナンバーの管轄が変更となる場合、別途ナンバープレート代がかかります。

 

大阪府の相続する車の名義変更 料金例(税・実費込み) 

≪大阪ナンバーの普通車で相続を含む名義変更手続きとナンバープレート出張封印をご依頼された場合≫

33,000円(基本料金/大阪ナンバー)+700円(印紙代)+1,900円(ペイント式ナンバープレート代)=35,600円(税込)+振込手数料

・振込手数料はお客さま負担となります。ご了承下さい。

 

普通車を相続して名義変更する際の必要書類

・遺産分割協議書又は遺産分割申立書、遺言書を用いる場合

申請書第1号様式/記載例

②車検証(自動車検査証)

③手数料納付書

戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡の事実および単独の相続人が確認できるもの/氏名等の変更があった場合は別途確認できるものも必要)
※原本とコピーを用意すれば、原本は返還してもらえます。

遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)又は遺産分割協議成立申立書又は遺言書(公正証書又は家庭裁判所による検認済みのもの)

遺産分割協議成立申立書を用いる場合(=相続人全員の実印が用意できない場合)、相続する車の価格が100万円以下であることを確認できる日本自動車査定協会(JAAI)発行の査定書(推定価格証明書)又は査定価格が確認できる資料の写し及び査定士の資格者証の写しを添付すれば、新所有者となる代表相続人の実印のみで手続きできます。

一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)大阪府支所はこちらへ

⑥印鑑証明書(新所有者となる代表相続人のもの/発行後3ヶ月以内のもの)

⑦自動車重量税納付書

委任状/記入例(代理人が申請する場合のみ/委任状に新所有者の実印を押印)

⑨車庫証明書(自動車保管場所証明書)(発行後1ヶ月以内のもの)

◎車庫証明が必要な場合は、別途代行取得も承っておりますのでご相談下さい。

大阪府内の車庫証明代行

 

・相続人全員の印鑑証明書を用いる場合

申請書第1号様式/記載例

②車検証(自動車検査証)

③手数料納付書

戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡の事実および相続人全員が確認できるもの/氏名等の変更があった場合は別途確認できるものも必要)
※原本とコピーを用意すれば、原本は返還してもらえます。

譲渡証明書(記入例あり)(新所有者を除く相続人全員の実印の押印があるもの)

⑥印鑑証明書(相続人全員のもの/発行後3ヶ月以内のもの)

⑦自動車重量税納付書

委任状/記入例(代理人が申請する場合のみ/委任状に相続人全員の実印を押印)

⑨車庫証明書(自動車保管場所証明書)(発行後1ヶ月以内のもの)

◎車庫証明が必要な場合は、別途代行取得も承っておりますのでご相談下さい。

大阪府内の車庫証明代行

 

軽自動車を相続して名義変更する際の必要書類

申請書軽第1号様式/記載例

②車検証(自動車検査証)

③手数料納付書

④新使用者となる相続人の住民票(発行後3ヶ月以内のもの/マイナンバーが記載されていないもの)

⑤戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡の事実および新所有者となる相続人の親族関係が確認できるもの/氏名等の変更があった場合は別途確認できるものも必要)
※原本とコピーを用意すれば、原本は返還してもらえます。

⑥軽自動車税申告書

申請依頼書/記入例(代理人が手続きする場合のみ) ※押印不要

◎車庫証明(届出)が必要な場合は、別途代行取得も承っておりますのでご相談下さい。

大阪府内の軽自動車車庫証明(届出)代行

 

当所は出張封印(丁種封印)
委託を受けた行政書士事務所です!

当所は近畿運輸局と大阪府行政書士会からナンバープレート出張封印(丁種封印権)の委託を受けた行政書士事務所になります。

大阪府にお住まいの個人様が相続による車の名義変更等でナンバープレート出張交換(封印)が必要な場合に対応させていただいております。

相続による車の名義変更代行やナンバープレート出張交換(封印)はぜひ当所へお任せ下さい。

ご依頼の流れ

お問合せ ※夜間・土日祝対応

まずはお気軽に お電話・メールフォーム・LINE からお問い合わせください。夜間や土日祝日も対応しております。

ご依頼の内容に基づき、必要書類やご希望のスケジュールなどを確認させていただきます。

また、書類の返送は通常ヤマトコンパクトを利用いたしますが、レターパック等の別の方法をご希望の場合は、必要書類に同封のうえご郵送ください。

*車庫証明や登録書類についてご不安がある際は、FAXで事前にお送りいただければ、ご確認いたします。
 

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609
06-7635-8113

必要書類のご郵送

必要書類一式を レターパックやヤマト便などでお送りください。

最短の翌日申請をご希望の場合は、下記のヤマト便センター止めにてお送りください。午前中に摂津鶴野センターへ到着した書類につきましては、その日のうちに申請を行います。

 

◎書類送付先

【事務所宛て】

〒564-0012 

大阪府吹田市南正雀2-37-15

LEAP行政書士オフィス 白山 宛

 

【ヤマトセンター止めの場合】※最短の翌日申請

〒566-0035

08030395609

大阪府摂津市鶴野3-3-25

ヤマト運輸㈱ 摂津鶴野センター止め

LEAP行政書士オフィス 白山 宛

(センターコード:068412)

※レターパックや佐川急便では、ヤマト便センター止めはご利用できませんので、ご注意ください。

申請代行

管轄の警察署や運輸支局へ最短申請・最短返送で代行いたします。

申請後には、交付日を折り返しご連絡いたします。

登録完了後は、車検証を速やかにFAXで送信いたします。

書類に何らかの不備があった場合は、折り返しご連絡を差し上げます。

 

手続完了&お振込み

交付完了後、完了書類とご請求書をヤマトコンパクトでお届けいたします。

お支払いは後払いとなります。期日までにお振込みいただき、ご入金の確認が取れ次第、領収書を発行してお送りいたします。

・インボイス(適格請求書)発行事業者
 登録番号 T7810275634623

ご郵送方法

ご郵送方法につきましては、レターパックまたはヤマト便でお願いいたします。

レターパックをご利用の場合は、下記の事務所宛てご郵送ください。

ヤマト便で最短の翌日申請をご希望の場合は、下記の摂津鶴野センター止め、翌日着指定でご郵送ください。

大変お手数をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

【事務所宛て】
〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15
LEAP行政書士オフィス 白山 宛

【ヤマトセンター止めの場合】※最短の翌日申請
〒566-0035
08030395609
大阪府摂津市鶴野3-3-25
ヤマト運輸㈱ 摂津鶴野センター止め
LEAP行政書士オフィス 白山 宛
(センターコード:068412)

※レターパックや佐川急便では、ヤマト運輸のセンター止めを利用してのご郵送はできませんのでご注意ください。
 

車の名義変更(移転登録)とは

名義変更とは、自動車の売買や譲渡が行われた時に、所有者または使用者の情報を運輸支局または軽自動車検査協会にて変更登録する手続きのことです。

正式には「移転登録」と呼ばれます。

 

車の所有者が亡くなった後に名義変更を行わないとどうなる?

車の所有者が亡くなった後、名義変更を行わずに手続きを放置すると、

・車の売却や譲渡、廃車の手続きができない

・事故の際に保険が下りない場合がある

・自動車税を親族間で誰が支払うか揉めることになってしまう

などトラブルの原因になります。

 

大阪府の車の名義変更(移転登録) 管轄・申請先

大阪府の普通車の管轄は、大阪運輸支局、なにわ自動車検査登録事務所、和泉自動車検査登録事務所となります。

軽自動車の管轄は、軽自動車検査協会の大阪主管事務所 高槻支所、大阪主管事務所(南港)、大阪主管事務所 和泉支所となります。

名義変更後のナンバーは、それぞれ「大阪ナンバー」「なにわナンバー」「和泉・堺ナンバーナンバー」に変更されます。

 

近畿運輸局(陸運局)

大阪運輸支局

大阪ナンバーの普通車や126cc以上のバイクに関するお問い合わせは、下記ウェブサイトまたはお電話でご確認下さい。

大阪運輸支局HP

TEL:050 5540 2058

FAX:072 825 0499

*お電話でのお問い合わせの際は、037を押すと直接オペレーターに繋がります。

【大阪ナンバー】管轄区域

豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、 箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡

なにわ自動車検査登録事務所

なにわナンバーの普通車や126cc以上のバイクに関するお問い合わせは、下記ウェブサイトまたはお電話でご確認下さい。

なにわ自動車検査登録事務所HP

TEL:050 5540 2059 

FAX:06 6614 4596

*お電話でのお問い合わせの際は、037を押すと直接オペレーターに繋がります。

【なにわナンバー】管轄区域

大阪市内 全域

和泉自動車検査登録事務所

和泉・堺ナンバーの普通車や126cc以上のバイクに関するお問い合わせは、下記ウェブサイトまたはお電話でご確認下さい。

和泉自動車検査登録事務所HP

TEL:050 5540 2060 

FAX:072 541 3861

*お電話でのお問い合わせの際は、037を押すと直接オペレーターに繋がります。

【和泉・堺ナンバー】管轄区域

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡

大阪の軽自動車検査協会

下記のウェブサイトから軽自動車の名義変更手続きの閲覧や必要な書類をダウンロードすることができます。

軽自動車検査協会の名義変更手続きのページ

 

大阪主管事務所 高槻支所

大阪ナンバーの軽自動車に関するお問い合わせは、下記ウェブサイトまたはお電話でご確認下さい。

大阪主管事務 高槻支所

TEL:050 3816 1841

FAX:072 676 9131

【大阪ナンバー】管轄区域

豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、 箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡

大阪主管事務所(南港)

なにわナンバーの軽自動車に関するお問い合わせは、下記ウェブサイトまたはお電話でご確認下さい。

大阪主管事務所

TEL:050 3816 1840

FAX:06 6690 7281

【なにわナンバー】管轄区域

大阪市内 全域

大阪主管事務所 和泉支所

和泉・堺ナンバーの軽自動車に関するお問い合わせは、下記ウェブサイトまたはお電話でご確認下さい。

大阪主管事務所 和泉支所

TEL:050 3816 1842

FAX:072 284 8767

【和泉・堺ナンバー】管轄区域

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡

このページの監修者

このページの監修者 LEAP行政書士オフィス 代表 白山大吾

代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

自動車関連手続き(車庫証明・名義変更・住所変更等)を中心に、大阪府内で年間1,000件以上の実績があります。

「お客様の目線に立ち、迅速で確実なサポートを心がけております。」

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