大阪府内の相続に係る普通車・軽自動車の名義変更手続きを行政書士が代行致します。(夜間・土日祝対応)
車の所有者の方がお亡くなりになられて、ご家族の方が相続をされ引き継いで乗られる場合や、他の方へ売却・譲渡する場合は、運輸支局へ所有者又は使用者の名義変更手続きをする必要があります。正式には、移転登録と言います。
これら相続人等の方へ名義変更手続きをしておかなければ、万が一の事故の際に保険が支払われない事態が起きたり、後々車の売却や廃車手続きを行うことができなくなります。
相続に係る車の名義変更の必要書類には、相続関係説明図や査定書、遺産分割協議書などがありますが、手続きがややこしくご不明点等が多い場合には、自動車専門の行政書士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
なお、管轄は、普通車の場合、大阪ナンバーは大阪運輸支局、なにわナンバーはなにわ自動車検査登録事務所、和泉・堺ナンバーは和泉自動車検査登録事務所となります。
軽自動車の場合、大阪ナンバーは大阪主管事務所 高槻支所、なにわナンバーは大阪主管事務所、和泉・堺ナンバーは大阪主管事務所 和泉支所となります。
普通車の名義変更でナンバープレートが変更となる場合、通常は管轄の運輸支局へ車を持ち込む必要がありますが、当所へご依頼いただいた場合、ナンバープレートの出張封印が可能になりますので、お客様はご自宅や職場に居ながら運輸局へ車を持ち込むことなく、名義変更からプレートの取替まで全てを完結させることができます。
→詳しくは大阪府のナンバープレート出張封印へ
当所は大阪府内でお車の相続をご予定の個人のお客様や、全国のディーラー様や中古車販売業者様等が相続に係る普通車・軽自動車を承継・売却・譲渡される場合に適宜対応させて頂いております。
車専門の行政書士がスピーディーかつ正確に対応致しますので、大阪府内の相続する車の名義変更手続きは当所へお任せ下さい!
報酬料金 | 33,000円(税込)【大阪ナンバー】 |
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印紙代 | 500円 |
ナンバープレート代 | 【普通車】 |
自動車税(環境性能割) | 事前に車検証・記録事項をFAXしていただければお調べします。 |
ヤマト薄型コンパクト(送料) | 620円~ *距離料金 |
・インボイス(適格請求書)発行事業者
登録番号 T7810275634623
・お支払いは後払いとなります。
・別途環境性能割がかかる場合がございます。予め車検証・記録事項をFAXいただければこちらで税額をお調べします。
※高額な場合、御見積書を送付の上、前払いとさせていただく場合がございます。ご了承下さい。
・ナンバーの管轄が変更となる場合、別途ナンバープレート代がかかります。
≪大阪ナンバーの普通車で相続を含む名義変更手続きとナンバープレート出張封印をご依頼された場合≫
33,000円(基本料金/大阪ナンバー)+8,800円(出張封印/大阪ナンバー)+1,450円(ペイント式ナンバープレート代)=43,250円(税込)+振込手数料
・振込手数料はお客さま負担となります。ご了承下さい。
・軽自動車で出張封印をご依頼されない場合は、出張封印の料金はかかりません。
②車検証(自動車検査証)
③手数料納付書
④戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡の事実および単独の相続人が確認できるもの/氏名等の変更があった場合は別途確認できるものも必要)
※原本とコピーを用意すれば、原本は返還してもらえます。
⑤遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)又は遺産分割協議成立申立書又は遺言書(公正証書又は家庭裁判所による検認済みのもの)
※遺産分割協議成立申立書を用いる場合(=相続人全員の実印が用意できない場合)、相続する車の価格が100万円以下であることを確認できる日本自動車査定協会(JAAI)発行の査定書(推定価格証明書)又は査定価格が確認できる資料の写し及び査定士の資格者証の写しを添付すれば、新所有者となる代表相続人の実印のみで手続きできます。
→一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)大阪府支所はこちらへ
⑥印鑑証明書(新所有者となる代表相続人のもの/発行後3ヶ月以内のもの)
⑦自動車重量税納付書
⑧委任状/記入例(代理人が申請する場合のみ/委任状に新所有者の実印を押印)
⑨車庫証明書(自動車保管場所証明書)(発行後1ヶ月以内のもの)
◎車庫証明が必要な場合は、別途代行取得も承っておりますのでご相談下さい。
②車検証(自動車検査証)
③手数料納付書
④戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡の事実および相続人全員が確認できるもの/氏名等の変更があった場合は別途確認できるものも必要)
※原本とコピーを用意すれば、原本は返還してもらえます。
⑤譲渡証明書(記入例あり)(新所有者を除く相続人全員の実印の押印があるもの)
⑥印鑑証明書(相続人全員のもの/発行後3ヶ月以内のもの)
⑦自動車重量税納付書
⑧委任状/記入例(代理人が申請する場合のみ/委任状に相続人全員の実印を押印)
⑨車庫証明書(自動車保管場所証明書)(発行後1ヶ月以内のもの)
◎車庫証明が必要な場合は、別途代行取得も承っておりますのでご相談下さい。
大阪ナンバーの普通車、126cc以上のバイクについて問い合わせしたい場合は下記リンクをクリックするか、電話でお問い合わせください。
TEL 050 5540 2058 FAX 072 825 0499
電話をかけて037を押すとオペレーターに繋がります。
【大阪ナンバー】管轄区域
豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、 箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡
なにわナンバーの普通車、126cc以上のバイクについて問い合わせしたい場合は下記リンクをクリックするか、電話でお問い合わせください。
TEL 050 5540 2059 FAX 06 6614 4596
電話をかけて037を押すとオペレーターに繋がります。
【なにわナンバー】管轄区域
大阪市全域
和泉・堺ナンバーの普通車、126cc以上のバイクについて問い合わせしたい場合は下記リンクをクリックするか、電話でお問い合わせください。
TEL 050 5540 2060 FAX 072 541 3861
電話をかけて037を押すとオペレーターに繋がります。
【和泉・堺ナンバー】管轄区域
堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡
【大阪ナンバー】管轄区域
豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、 箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡
【なにわナンバー】管轄区域
大阪市全域
【和泉・堺ナンバー】管轄区域
堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡
〇ご自身で自動車のお手続きをされたい場合は、下記サイトをご参考ください。
必要書類等もダウンロードできます。
〇下記サイトは、ある行政書士の先生が詳しく車やバイクに必要な手続きを解説されています。
手続きの参考に出来ることが多いサイトなのでお勧めさせていただきます。
〇軽自動車のお手続きはこちらでも詳しく掲載されています。
ご郵送方法はなるべくレターパックライトかヤマト便でのご協力をお願い致します。
また、レターパックライトの場合は下記事務所宛てに直送していただき、ヤマト便の場合は下記摂津鶴野センター止め、翌日午前着指定でお送り下さい。
【事務所宛て】
〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15
LEAP行政書士オフィス 白山 宛
【ヤマトセンター止めの場合】
〒566-0035
08030395609
大阪府摂津市鶴野3-3-25
ヤマト運輸㈱ 摂津鶴野センター止め
LEAP行政書士オフィス 白山 宛
(センターコード:068412)
※レターパック・佐川ではヤマトセンター止めで郵送できませんのでご注意下さい。
【お振込先】
PayPay銀行 ビジネス営業部支店
店番005 口座番号5766865
*振込手数料はお客さま負担となります。ご了承下さい。
*名義人は「リープギョウセイショシオフィス シラヤマダイゴ」です。
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