大阪市・吹田市を中心に大阪府内全域の軽自動車の車庫証明届出を、行政書士が最短申請・最速返送で申請代行いたします。【夜間・土日祝対応】
迅速かつ正確に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
全国のディーラー様や自動車販売店様、個人のお客様、または同業の行政書士の先生方などからのご依頼をお待ちしております。
軽自動車の車庫証明は大阪府内のほとんどの地域で届出義務があります。
該当する地域で軽自動者を新規で購入したり名義変更をした場合は、管轄の警察署に届け出なければなりません。
※大阪の軽自動車車庫届出の対象地域は下記の通りです。
軽自動車 車庫届出対象区域:
大阪市全区、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市
報酬料金 | 6,600円(税込)~ ※報酬料金は市区町村別の出張対応エリアごとに設定しておりますのでご確認下さい。 ※普通車・軽自動車ともに同額です。 |
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ステッカー代 | 500円 |
所在図・配置図作成料 | 3,300円(税込) |
レターパックライト(送料) | 430円 |
・インボイス(適格請求書)発行事業者
登録番号 T7810275634623
※軽微な補正等が必要な場合、追加の料金を頂く場合がございます。予めご了承下さい。
≪吹田市の軽自動車の車庫証明届出を不備なく必要書類を揃えてご依頼いただいた場合≫
6,600円(基本料金)+500円(ステッカー代)+430円(送料)=7,530円(税込)+振込手数料
・お支払いは後払いとなります。
・別途所在図・配置図作成が必要な場合はお伝え下さい。
・振込手数料はお客さま負担となります。ご了承下さい。
①申請書(計3枚)
自動車保管場所届出書(1通)
自動車保管場所標章交付申請書(正副各1通)
②使用の本拠の位置と保管場所の所在図・配置図
③保管場所にする土地の使用権限書(自認書もしくは使用承諾書)
自分の土地を車庫として申請する場合、自認書が必要です。
他人の土地を車庫として使用する場合、使用承諾書が必要となります。
例)賃貸駐車場や親名義の実家の駐車場で保管する場合などは、使用承諾書が必要になります。
④その他、所在証明書など
法人の支店先で申請する場合など、法人支店名・支店住所が記載された公共料金等または郵便物の写しなど
それぞれの必要書類を以下へまとめましたので、ダウンロードしてご活用下さい。
申請書(計3枚) | |
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所在図・配置図 | 所在図・配置図 |
使用権限疎明書類 |
・自動車検査証または自動車検査証記録事項を見ながら、車名、型式、車体番号、自動車の大きさを記入します。
・「使用の本拠の位置」は、個人の方の場合、申請者の住所と同一になります。法人の大阪支店や大阪営業所で申請する場合は、「使用の本拠の位置」は大阪支店や大阪営業所の住所を記入し、申請者の住所は法人の本店住所を記入します。
・「保管場所の位置」は、自己の土地で自認書を使用して申請をする場合、住所登録地を記入し、自己に〇を付けます。他人の土地で保管場所使用承諾証明書を使用して申請をする場合、記載されている「保管場所の位置」の地番をそのまま記入し、他人に〇を付けます。
・申請先は「保管場所の位置」を管轄する警察署になります。「使用の本拠の位置」を管轄する警察署ではございませんのでご注意下さい。代行のご依頼をいただく場合、申請先はこちらでお調べしますので、空欄のままでも結構です。
・3枚とも同一内容を記入します。
・捺印は令和3年1月より不要となっております。
※大阪府内の警察署では他県様式の申請書(3枚綴り)でも受付してもらえますので、他県様式に記入して郵送して頂いても申請が可能です。
・自宅駐車場の場合
・賃貸駐車場(青空)の場合
・所在図は別紙参照と記入し、Googleマップなどを添付します。
・自宅駐車場の場合は「自宅兼保管場所」と記入します。賃貸駐車場の場合は「自宅」または「使用の本拠の位置」、「保管場所」を記入し、直線距離を記します。
・自宅または使用の本拠の位置と保管場所(駐車場)の位置は、直線距離で2km圏内である必要があります。
・配置図には、長さ、幅、保管場所の出入口と幅、接道の幅を記入します。
・屋根やカーポート、シャッターの有無を記入し、有る場合は高さも記入します。
・賃貸駐車場の場合、駐車位置番号も記入します。
・同じ保管場所で代替車両(入れ替えとなる車両)が有る場合は、その車のナンバーまたは車体番号を記入する必要があります。
・自認書(自己の土地で申請する場合)
・自宅などの自己所有の土地で申請をする場合は、自認書を用意します。
・普通車の場合は証明申請に〇を付け、軽自動車の場合は届出に〇を付けます。
・土地建物または土地のみに〇を付け、提出先の警察署名、日付、住所、氏名、電話番号を記入します。
・保管場所使用承諾証明書(他人の土地で申請する場合)
・賃貸駐車場など他人所有の土地で申請をする場合は、使用承諾書を用意します。主に賃貸駐車場の管理会社が発行する証明書類になります。
・保管場所の位置は管理会社により記載されていますので、申請書の「保管場所の位置」にそのまま転記し、相違がないことを確認します。
・個人の方が申請する場合、保管場所の使用者欄を記入し、保管場所の契約者欄は同上と記入します。また、使用者と契約者の関係は、1.同じに〇を付けます。
・法人の大阪営業所で申請をする場合、保管場所の使用者欄は大阪営業所や大阪支店の住所と法人名を記入し、保管場所の契約者欄は本店住所と代表取締役名を記入します。また、使用者の契約者と関係には、2.本店支店に〇を付けます。
合わせて、「使用の本拠の位置を確認するための所在証明書類」として、消印の付いた郵便物やレターパックのコピー、公共料金の領収書のコピー、履歴事項全部証明書(大阪支店の住所が記載されたもの)のいずれかを用意する必要があります。
・使用期間は、車庫証明申請日を含む期間である必要があります。(警察側の現地調査日を含む期間でなければ申請が受理されません。)
・管理会社の承諾年月日は、直近3ヶ月以内のものである必要があります。
ご郵送方法につきましては、誠に恐れ入りますが、可能な限りレターパックライトまたはヤマト便でのご協力をお願いいたします。
レターパックライトをご利用の場合は、下記の事務所宛てご郵送ください。
ヤマト便をご利用の場合は、下記の摂津鶴野センター止め、翌日午前着指定でご郵送ください。
大変お手数をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
【事務所宛て】
〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15
LEAP行政書士オフィス 白山 宛
【ヤマトセンター止めの場合】
〒566-0035
08030395609
大阪府摂津市鶴野3-3-25
ヤマト運輸㈱ 摂津鶴野センター止め
LEAP行政書士オフィス 白山 宛
(センターコード:068412)
※レターパックや佐川急便では、ヤマト運輸のセンター止めを利用してのご郵送はできませんので、ご注意ください。
最短申請、最速返送が当所の強みです!
代表行政書士 白山 大吾
午前中にヤマト摂津鶴野センターへ書類をお届けいただければ、最短同日午後に申請を致します!
交付後は夕便までにヤマトコンパクト等で最速返送し、お客様の元へ最短次の日の午前中にお届けします。
月末登録や納車日を徹底されているお急ぎのディーラー様や自動車販売店様などはぜひご活用ください!
【大阪ナンバー】管轄区域
豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、 箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡
【なにわナンバー】管轄区域
大阪市内 全域
【和泉・堺ナンバー】管轄区域
堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡
〇ご自身で自動車の手続きや車庫証明申請を行いたい場合は、下記のサイトをご参照ください。必要書類などもダウンロードできます。
〇大阪府の車庫証明の管轄区域一覧については、こちらのサイトが参考になります。
〇下記サイトでは、自動車業務に詳しい行政書士の先生が車やバイクの必要な手続きについて分かり易く解説されています。手続きに関する情報が豊富ですので、ぜひご参考ください。
〇軽自動車のお手続きに関する詳細は、こちらでご覧いただけます。
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