代表取締役の方が個人名義の土地(駐車場)に法人で使用する車両を保管するための車庫証明を取得したい場合、「自認書」か「使用承諾書」のいずれを用意するのか迷われるかもしれません。
この場合「使用承諾書」を用意します。
所有者・管理者欄には個人名義を記入していただき、使用者欄には法人名をご記入下さい。
所有者と代表者が同一人なので一見「自認書」と思われがちですが、「使用承諾書」を用意しなければ警察署で申請を受け付けてもらえませんのでご注意下さい。
↓自認書・使用承諾書の様式ダウンロード
①【ヤマトコンパクト】 距離料金(600~700円程)
午後出し翌日午前の指定可 *地域差あり
手渡し必要(投函不可)
②【レターパックプラス】 全国一律520円
午後出し翌日午後から指定可
手渡し必要(投函不可)
③【レターパックライト】 全国一律370円
午後出し翌日午後以降
手渡し不要(投函可)
行政書士へ依頼するのにお急ぎの場合は「ヤマトコンパクトの翌日午前指定」がお勧めです。
車庫証明申請は午前に出しても午後に出しても警察署の交付予定日に変わりはありません。
午前中に書類を届けていただければ、午後に申請を出して最短の期日でのお届けが可能です。
お急ぎでない場合はレターパックライトがお勧めです。
行政書士の方は出張が多く事務所不在の場合がありますので、レターパックライトだと安価な上不在でもポスト投函されます。
当オフィスは完了書類の返送方法も「ヤマトの翌日午前指定」などお客様のご要望にお応えしておりますので、その際はお申し付けください。
↓ご参考
機械式立体駐車場で配置図を作成し車庫証明申請する場合の注意点です。
①駐車場管理者が持っている設計図面の添付でも申請が可能です。
配置図には別紙と記載します。
②出入口・幅・奥行きの長さだけではなく、高さ・制限重量も記載します。
設計図面があれば、最大高や最大重量などが細かく記載してありますのでそちらをマーカーなどでわかり易く表示します。
③ターンテーブルの位置を文字とマーカーで表示します。
以上です。
機械式立体駐車場だと配置図が複雑で難しそうなイメージですが、ポイントを押さえて調査員の方に伝わるような表示をすることで申請をスムーズに受理していただけます。
車の買い替えなどで既に車庫に前に申請した車が登録されている場合、警察署で廃車予定かどうかの確認を求められます。
この場合、前の車の車検証に記載されている型式番号を伝えることで、新しい車の車庫証明申請が可能となります。
買い替えなどの場合で既に前の車の登録が車庫にある場合には、前の車の車検証にある型式番号を事前に調べていただくとより早く許可が取得できることと思われます。
ご協力いただけると幸いでございます。
自動車保管場所が倉庫など屋内の場合でシャッター付きの車庫は、調査員が確認する際にご在宅し開けていただく必要がございます。(自宅シャッター付き車庫の場合も同様)
申請後の平日9時から17時に3~4日程車庫を開けたままで問題なければそれで確認は可能ですが、戸締りをしたい場合などには立ち合いが必要です。
警察署によって調査員が確認する時間帯を教えてもらえる場合とそうでない場合がありますので、申請後打ち合わせをしていただく必要がございます。
また車庫が屋内の場合、配置図に高さの記入をします。警察署で確認されますので事前に確認が必要です。
大阪府内では町村を除く大半の市で軽自動車届出義務がございます。
また車庫証明届出の際には先に軽自動車検査協会へ登録を済ませてある必要があります。
登録した後の軽自動車の車検証のコピーも提出致しますのでご用意下さいませ。
↓こちらのサイトも大変参考になります。
法人様で県外の支店で車庫証明をお取りになる場合、その支店の住所が記載された公共料金等の郵便物の写しが必要です。
会社は住民ではないので警察の住基システムで住所登録地を確認ができないことから住所の証明書として提出が求められます。
支店で車庫証明申請をする場合には、公共料金等の郵便物の写しをご用意下さいませ。
また法人の場合、必ず代表者名を記載するようにします。
単身赴任や引っ越し先で車庫証明が必要になる場合、申請は住所変更後(転入届出後)に行います。
車庫証明の使用の本拠地として住所を証明するために、住所変更後の住民票や免許証、公共料金等の郵便物の写しを添付する必要があります。
住民票は、たとえ引っ越した後でも転入届出前の住民票(転出先欄に新住所地が記載されたもの)や除票を住所証明書類として認めておりませんので注意が必要です。
お電話でのお問合せはこちら
<営業時間>
9:00~20:00
<定休日>
なし(夜間・土日祝の対応可)
◎お電話は随時受付しております