大阪府の車庫証明書き方完全ガイド

車庫証明の必要書類・記入例

車庫証明の必要書類

①申請書(計2枚)

自動車保管場所証明申請書(正・副 各1通)

②所在図・配置図(使用の本拠の位置と保管場所の位置がわかるもの)

自認書または保管場所使用承諾書(保管場所とする土地の使用権限書)

自己所有の土地を車庫として申請する場合 → 自認書が必要

他人の土地を車庫として使用する場合 → 保管場所使用承諾書が必要

例)賃貸駐車場やご家族名義の土地を駐車場にする場合などは、保管場所使用承諾書が必要になります。

※使用承諾書の代わりに賃貸契約書を代用する場合、受付不可となる警察署が多いです。ご依頼の際は、事前にFAXをお願い致します。

その他、使用の本拠の位置を確認するための所在証明書類

法人の大阪支店や大阪営業所で申請する場合

・履歴事項全部証明書(大阪支店の住所が記載されたもの/コピー可)

・法人名と大阪支店住所が記載された3ヶ月以内の消印の付いた郵便物・レターパックのコピー、または公共料金の領収書のコピー

 

必要書類のダウンロード

必要書類は下記よりダウンロードしてご利用下さい。

記入見本と記入する際の注意点
1.申請書(計2枚)

・自動車検査証または自動車検査証記録事項を見ながら、赤枠の車名、型式、車体番号、自動車の大きさを記入します。

・「使用の本拠の位置」は、個人の方の場合、申請者の住所と同一になります。法人の大阪支店や大阪営業所で申請する場合は、「使用の本拠の位置」は大阪支店や大阪営業所の住所を記入し、申請者の住所は法人の本店住所を記入します。

・「保管場所の位置」は、自己の土地で自認書を使用して申請をする場合、住所登録地を記入し、自己に〇を付けます。他人の土地で保管場所使用承諾証明書を使用して申請をする場合、記載されている「保管場所の位置」の地番をそのまま記入し、他人に〇を付けます。

・申請先は「保管場所の位置」を管轄する警察署になります。「使用の本拠の位置」を管轄する警察署ではございませんのでご注意下さい。代行のご依頼をいただく場合、申請先はこちらでお調べしますので、空欄のままでも結構です。

・2枚とも同一内容を記入します。

・捺印は令和3年1月より不要となっております。

※大阪府内の警察署では他県様式の申請書でも受付してもらえますので、他県様式に記入して郵送して頂いても申請が可能です。

 

2.所在図・配置図

・自宅駐車場の場合

・賃貸駐車場(青空)の場合

・所在図は別紙参照と記入し、Googleマップなどを添付します。

・自宅駐車場の場合は「自宅兼保管場所」と記入します。賃貸駐車場の場合は「自宅」または「使用の本拠の位置」、「保管場所」を記入し、直線距離を記します。

・自宅または使用の本拠の位置と保管場所(駐車場)の位置は、直線距離で2km圏内である必要があります。

・配置図には、長さ、幅、保管場所の出入口と幅、接道の幅を記入します。

・屋根やカーポート、シャッターの有無を記入し、有る場合は高さも記入します。

・賃貸駐車場の場合、駐車位置番号も記入します。

・同じ保管場所で代替車両(入れ替えとなる車両)が有る場合は、その車のナンバーまたは車体番号を記入する必要があります。

 

3.自認書または保管場所使用承諾証明書

・自認書(自己の土地で申請する場合)

・自宅などの自己所有の土地で申請をする場合は、自認書を用意します。

・普通車の場合は証明申請に〇を付け、軽自動車の場合は届出に〇を付けます。

・土地建物または土地のみに〇を付け、提出先の警察署名、日付、住所、氏名、電話番号を記入します。

 

・保管場所使用承諾証明書(他人の土地で申請する場合)

個人の方で申請する場合
法人の大阪営業所で申請する場合

・賃貸駐車場など他人所有の土地で申請をする場合は、使用承諾書を用意します。主に賃貸駐車場の管理会社が発行する証明書類になります。

・保管場所の位置は管理会社により記載されていますので、申請書の「保管場所の位置」にそのまま転記し、相違がないことを確認します。

・個人の方が申請する場合、保管場所の使用者欄を記入し、保管場所の契約者欄は同上と記入します。また、使用者と契約者の関係は、1.同じに〇を付けます。

・法人の大阪営業所で申請をする場合、保管場所の使用者欄は大阪営業所や大阪支店の住所と法人名を記入し、保管場所の契約者欄は本店住所と代表取締役名を記入します。また、使用者の契約者と関係には、2.本店支店に〇を付けます。

 合わせて、「使用の本拠の位置を確認するための所在証明書類」として、消印の付いた郵便物やレターパックのコピー、公共料金の領収書のコピー、履歴事項全部証明書(大阪支店の住所が記載されたもの)のいずれかを用意する必要があります。

・使用期間は、車庫証明申請日を含む期間である必要があります。(警察側の現地調査日を含む期間でなければ申請が受理されません。)

・管理会社の承諾年月日は、直近3ヶ月以内のものである必要があります。

 

・その他、使用の本拠の位置を確認するための所在証明書類

大阪営業所の住所と法人名が記載された3ヶ月以内の消印付き郵便物

※大阪府の車庫証明書の有効期限は発行から40日となります。

大阪府の車庫証明に関するよくあるご質問(Q&A)

車庫証明とは何ですか?

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車を登録・購入・名義変更等をする際に「保管場所(駐車場)があること」を証明する書類です。大阪府内で新車・中古車新規登録や移転登録(名義変更)、車の住所変更などの手続きに必要です。

大阪で車庫証明を取るにはどこに申請すればいいですか?

大阪府内の管轄する警察署交通課に申請をします。市区町村ごとに管轄の警察署が決まっておりますので、正しい警察署に申請することが大切です。

車庫証明に必要な書類は何ですか?

主に以下の書類が必要です。
・車庫証明申請書
・保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有土地の場合)
・保管場所の所在図・配置図
・代替車両のナンバー又は車体番号

(・使用の本拠の位置を確認するための所在証明書類)
消印の付いた郵便物やレターパックのコピー、公共料金の領収書のコピー、履歴事項全部証明書(大阪支店の住所が記載されたもの)のいずれか

大阪の車庫証明の取得にかかる日数はどのくらいですか?

普通車は申請してから通常3~4営業日(通算一週間程)で交付されます。軽自動車は当日交付されます。

大阪の車庫証明の費用はいくらかかりますか?

普通車は申請時に警察署へ収入証紙(2,200円)を納付します。軽自動車は無料です。
行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要です。

自分でするのと行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

ご自身で申請する場合、平日に警察署へ複数回出向く必要があります。
行政書士に依頼すれば、書類作成から警察署への申請・受取まで一括代行でき、時間と手間を大幅に省くことができます。

車庫証明を取らないとどうなりますか?

車庫証明がなければ、運輸支局で普通車の登録や名義変更、住所変更ができません。

車庫証明の有効期限はありますか?

大阪府の車庫証明書の有効期限は発行から40日となります。

大阪では軽自動車でも車庫証明は必要ですか?

大阪府の市区においては、ほとんどが軽自動車の車庫証明届出義務地域に指定されています。町村では不要な場合があります。詳しくは、当ホームページの地域ごとの車庫証明ページをご覧ください。

ご依頼の流れ

お問合せ【夜間土日祝対応・最短申請】

まずはお気軽に お電話・メールフォーム・LINE からお問い合わせください。夜間や土日祝日も対応しております。

ご依頼の内容に基づき、必要書類やご希望のスケジュールなどを確認させていただきます。

また、書類の返送は通常ヤマトコンパクトを利用いたしますが、レターパック等の別の方法をご希望の場合は、必要書類に同封のうえご郵送ください。

*車庫証明や登録書類についてご不安がある際は、FAXで事前にお送りいただければ、ご確認いたします。
 

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609
06-7635-8113

必要書類のご郵送

必要書類一式を レターパックライトやヤマト便 などでお送りください。

最短の翌日申請をご希望の場合は、下記のヤマト便センター止めにてお送りください。午前中に摂津鶴野センターへ到着した書類につきましては、その日のうちに申請を行います。

 

◎書類送付先

【事務所宛て】

〒564-0012 

大阪府吹田市南正雀2-37-15

LEAP行政書士オフィス 白山 宛

 

【ヤマトセンター止めの場合】

〒566-0035

08030395609

大阪府摂津市鶴野3-3-25

ヤマト運輸㈱ 摂津鶴野センター止め

LEAP行政書士オフィス 白山 宛

(センターコード:068412)

※レターパックや佐川急便では、ヤマト便センター止めはご利用できませんので、ご注意ください。

最短で申請代行

管轄の警察署や運輸支局へ最短申請・最短返送で代行いたします。

申請後には、交付日を折り返しご連絡いたします。

登録完了後は、車検証を速やかにFAXで送信いたします。

書類に何らかの不備があった場合は、折り返しご連絡を差し上げます。

 

手続完了&お振込み

交付完了後、完了書類とご請求書をヤマトコンパクトでお届けいたします。

お支払いは後払いとなります。期日までにお振込みいただき、ご入金の確認が取れ次第、領収書を発行してお送りいたします。

・インボイス(適格請求書)発行事業者
 登録番号 T7810275634623

このページの監修者

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代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 登録番号 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

自動車関連手続き(車庫証明・名義変更・住所変更等)を中心に、大阪府内で年間1,000件以上の実績があります。

「お客様の目線に立ち、迅速で確実なサポートを心がけております。」

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